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住宅メーカーの営業です。勤めてる会社は、建築に損金が出ると社員に自己負担とうたっています。 多少会社も持ちますが、これ…

住宅メーカーの営業です。勤めてる会社は、建築に損金が出ると社員に自己負担とうたっています。 多少会社も持ちますが、これは使用者責任にならないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    簡単に。 どういったことで損金が出るか?というのが問題です。 社員の怠慢とかだったら、会社は社員に対して損害請求できます。 致し方ない事情なら会社が支払うべきことですが。

  • こうした問題(質問)に対して、とても参考になるURLをご紹介させていただきます。 http://www.jil.go.jp/hanrei/conts/056.htm ポイントを引用してみます。 1 ポイント (1)労働者が仕事上のミス等により使用者に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うことがあるが、その際、労働者が賠償すべき金額は、損害の公平な分担という見地から、信義則を根拠として減額される。 (2)上記の減額の幅は、労働者が行った加害行為の態様、労働者の地位・職責・労働条件、加害行為の予防や損失の分散(保険の利用等)についての使用者の対応のあり方等の諸事情を考慮して判断される。事案によっては減額が認められないこともありうる。 より具体的には 3 解説 の次のくだりの「公平な負担」の考え方でしょう。 (2)信義則に基づく損害賠償額の減額 このように、労働者が損害賠償責任(又は求償責任)を負うかどうかについては、民法上の一般原則に基づく判断がされるが、損害賠償責任を負う場合の賠償額については、社会通念に照らして加害行為によって生じたといいうる(加害行為との間に「相当因果関係」が認められる)損害額を賠償するという民法の原則は修正され、信義則(民法1条2項)を根拠として、上記の原則に基づく額からの減額が行われる。このような処理は、使用者と労働者の経済力の差や、労働者の活動から利益を得る使用者はそこから生じるリスクも負担すべき(報償責任)との考え方を考慮し、労働者・使用者間で損害の公平な負担を図るためのものと理解できる。

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  • 会社に損害をかけたら、損害賠償請求されるのはあたりまえの話です。 ただし故意や重過失でなければ、会社も応分の負担を持つことになります。会社は儲けているのだから、すべてのリスクを労働者に負担させるなというのが法の趣旨です。

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