解決済み
問題集をといていての疑問です。「不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、精算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできない」この文中の精算金が支払われるというのは誰が支払い誰が受け取るのですか?
もう1つ質問ですが、文中の原則としてのあとの話は、譲受者に対して弁済すれば目的物は受け戻せますよね?
188閲覧
債権者が譲渡担保権設定者(元々の不動産の持ち主、設問の場合は債務者)に対し不動産価額と債権額(利息損害金を含む)との差額を清算金として支払います。 補足について 受け戻すことはできません。 第三者への譲渡(売却)は、抵当権で言えば競売の実行にあたります。 債権者は売却代金から弁済を受け、債権は消滅し、不動産所有権は第三者(抵当権で言えば競落人)の元へうつります。 残る法律関係は精算義務のみとなります。
< 質問に関する求人 >
不動産(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る