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主任者登録

主任者登録全く別の仕事をしている人間が、不動産屋の主任者登録をして、報酬を貰うことは宅建業法の違反にあたり、罰せられますよね。 小さい不動産屋などでは、昔は主任者の名義貸しがあったと聞いたのですが、今現在はそんなことがあるのでしょうか。 私は今年宅建に合格したのですが、不動産業には従事していなく、主任者登録はしないつもりでしたが、先日不動産に従事している知り合いより、別の仕事をしてても主任者登録をして、重要事項の説明ができる。と言われました。 私はできないと思うのですが……、教えて下さい。よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    3年前に試験合格、2年前に免許取得・・・・しただけなんで、その後、法改正とかあったらわからんのですが(^_^;)、 一応、手持ちの知識から判断するに、 「『できる』が正解」 だと思います。 こういうときのために、いまだに手元に参考書を置いてるんですが、 そこにはこうあります。 (重要事項説明書の説明については) 「主任者でありさえすれば、パートでも、アルバイトでも、OK。専任の主任者の必要なし」 と。 (ちなみに、週刊住宅新聞社・刊/佐藤孝・著『まる覚え宅建塾』です。) え~と、確かにね、 「宅建業を営むに当たっては、事務所の従業員5人に1人以上の割合で、成年である専任の取引主任者を置かないとダメ」 という決まりがあります。 (宅建業法の話ね。) ここでいう「取引主任者」は、上記の通り「専任」(常勤であり、パートとか複数の事務所のかけもちではない)でなくてはいけません。 しかし、これはあくまで「宅建業を営むに当たっての必要条件である」ということに過ぎず、 逆に言えば、 「重要事項説明書の説明」という行為に限って言えば、話は別 というわけです。 つまる話が、 「宅建業法で規定する『専任の取引主任者』と、『実際に重要事項説明書を説明する主任者』は、イコールでなくてはならないというわけじゃない」 ということですな。 だから、お知り合いのおっしゃっていることは、正しいと思います。

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