返金ではありません。不支給になるのです。遅刻、早退は5分でもアウトです(訓練校が出席簿に遅刻と報告したらという意味でたまたま先生が出席を取るのが遅くなったり負けてくれたらいいでしょうが) ですが、止むを得ない事情であったら認められます。その場合は事情相応の証明が必要です。例えば電車遅延で遅刻=遅延証明書、病欠=診断書などです。認められる休み等と証明書類は決められていますので確認が必要です。 5分でも遅刻をすると1ヶ月まるまる不支給になるので大変です。
遅刻、欠席では返還にはなりませんが、受給資格、通学資格の喪失になります。 早い話が、月間登校日数の80%を切ると退校処分になります。 求職者支援給付金の対象者は、遅刻、早退=欠席となります。 つまり、遅れても、早退しても、欠席扱いです。 概ね月に20日程度の訓練でしょうから、4日程度までしか休めない(遅刻、早退を含む)と思ってください。 尚、休む理由は、傷病(本人もしくは配偶者、子供でも可ですが、必ず病院に行くこと)、冠婚葬祭、就職活動以外は認められません。 給付金は、所得の対象外ですし、申請に不正(所得を偽る等)がなければ、返還はありません。
ポリテクも民間委託も制度は同じです 学校の指示に従わない、ハロワの就職指導に従わない等があれば 給付金打ち切りとなり過去に支払った分の返金になります ハロワで給付金申請の際に説明されますし冊子も配られますよ 旧基金訓練と違い給付金返済や悪質な場合は刑事罰の対象とする点もあるので 不明な点はハロワで聞いたほうがいいですね
< 質問に関する求人 >
職業訓練(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る