解決済み
給付金を受け取りながら職業訓練を受けた経験のある方に質問です。現在求職中で、職業訓練の受講を考えています。所得が無く経済的に困っている受講者には、給付金が出ると聞いたのですが、自分が核当するのか、ちょっと不安です。何度か職安で聞いたんですが、よく分からないので、経験者の方の話を聞かせてください。 一応、所得や預金とかほとんどの項目には当てはまりますが、世帯に関してがいまいち不安です。現在の住居は親と同じ建物、住所ですが、生計は別で役所へも別世帯として届けてあります。親は定期収入もあり、預金もそれなりにあります。この場合、親と同世帯とみなされる事もあるのでしょうか?それだと給付金はもらえないんでしょうか?それだと経済的に受講は厳しいのですが。。
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親と同じ建物に住みながら生計は別と書いていますが、親の建物に住んでいる以上、同居と判断されますので親の収入や貯金なども調査対象となります。 支給要件に年収300万円以下で月25万円以下、金融資産が300万円以下、本人の収入が8万円以下となっています。 親の収入や資産が上記を超えているようでしたら給付金は受給出来ません。 仮にとぼけて申請し受給後に不正が発覚した場合は受給した金額を全額返還し、その3倍の金額がペナルティとして支払わなければなりません。 もし、心配なのでしたらハローワークで事情を説明して受給可能かどうかの判断をして貰ってはいかがでしょうか? 経済的に受講が困難でしたら1年間アルバイトなどをして失業保険に加入をして失業給付を受給しながら職業訓練を受ければ良いと考えます。
知人の話ですが親と住んでるのに申告しなかったみたいです 後日、調査されたらしく彼は申請を取り下げたそうです
制度が変わったので世帯を分けても同じとなります 住所が同じなら生計が同じという事です、つまり親兄弟の収入も含めますよ それと世帯を別けてるから平気だろとハロワへ報告せずに給付金を申請し給付を受け 後日発覚した場合は全額返還と同時に悪質な場合は刑事罰の対象となり 関係機関と話し合いの上処罰されます 実際にハロワで面倒臭い程、説明を繰り返し受けるので分かりませんは通用しませんね 同じ住所は生計が同じというのは厚生労働省から通達されてるのでしょうがないです
支給の条件の、世帯とは「同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母」が該当します。 つまり、別世帯で生計を共にしていなくとも、同居している以上、親御さんの収入、資産等も審査対象となります。
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