解決済み
☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 登記すべき事項への代表取締役の記載について (1)退任の場合は,住所の記載は不要である。 (これ分かります) (2)就任の場合は,住所の記載は必要である。 (これ分かります) (3)それでは,権利義務代表取締役が就任する場合はどうな るのでしょうか。 ア 例えば,平成23年6月28日から権利義務取締役兼代 表取締役できていた甲野太郎は,平成24年6月27日 の株主総会で取締役に選任され,同日の取締役会で代 表取締役の選任された場合 イ 取締役甲野太郎及び代表取締役甲野太郎は平成23年 6月28日退任 (こけ分かります) ウ 次に就任については, A 平成24年6月27日次の者就任 取締役 甲野太郎 代表取締役 甲野太郎 で良いのか B 平成24年6月27日次の者就任 取締役 甲野太郎 住所 代表取締役 甲野太郎 が良いのか,いずれでしょうか。 エ なお,この問題は,平成15年度の問題ですが,問題 文には代表取締役の住所が書かれていません。 2 どなたか教えてください。
124閲覧
住所必要。 要らないのは退任(消す時だけ)
< 質問に関する求人 >
司法書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る