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失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。

失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。 育休でなく退職です。 失業保険の受給延長手続きをしました。 子どもが1歳になり、 その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。 就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、 2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。 失業保険の延長期限が平成26年の6月です。 2人目の出産予定は平成25年の夏です。 保育所に入れないと、就職も難しいので、 保険の受給をしたいと考えているのですが、 どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

補足

早速のご回答ありがとうございます。 健康保険の扶養についても知りたかったので、とても参考になりました。 補足です。 延長期限?受給期限?恥ずかしながら、よく理解してません。 平成23年6月に退職し、すぐに失業保険受給延長手続きをしました。 健康保険の扶養から外れる可能性の話ですが、 退職前の半年間は、給料が月13,14万ほどでした。 失業保険を受給しても、国民年金を自分で納める事になれば、プラスは微々たる金額ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね 私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず 上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月) お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。 13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね 延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい 失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね もう延長はできないので そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います 延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか? それか今のうちに受給してしまうかですね 受給するならハローワークに行ってください 初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね 失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります 国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります

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