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調剤薬局での自賠責対応について(自費でお支払い頂かなければいけない理由)

調剤薬局での自賠責対応について(自費でお支払い頂かなければいけない理由)調剤薬局で、医療事務の仕事をしています。 始めてからまだ日も浅く、勉強しつつ業務をしているという状態なのですが、自賠責の方が来局された時の対応を調べている中で、自力で解決出来ない疑問が出てきてしまったので、こちらで質問させて頂きました。 マニュアルには手順のみが記されていて、「自賠責の方が見えたら、保険会社の名前・連絡先・担当者名が分かるまでは自費でお支払い頂くように」となっているのですが、それは何故なのでしょうか。 調べ不足かもしれませんが、色々検索をかけてみたところ、病院では社保・国保は本当は使えるけれど、医療点数が自由診療(自費)の方が高いから、保険は使えないと言っているだけ…などの情報は出てきたのですが、薬局の場合についての明確な答えは導き出せませんでした。 薬局も病院と同じ理由から、患者様に自費でお支払い頂いているのでしょうか? もしそうだった場合、患者様がその事をご存知なら、クレームが起きてしまうのでは、と思い不安です。 また、「どうして保険が使えないのか」というご質問があった場合も、答えられないとまずいと思うので、どうして自費でお支払い頂かなければならないのか、ご存じの方、お教え頂けると幸いです。 また、自費だと持ち合わせがない!という患者様の場合、どのような対応をすればよいでしょうか。 よろしければ、こちらについても教えて頂けますでしょうか。

補足

m01oiub17d様、大変丁寧なご回答誠にありがとうございます。申し訳ないのですが、いくつか加えてお聞きしてもよろしいでしょうか; まず、①最初の項目での「保険会社」とは「加害者側の自賠責保険の保険会社」という捉えで間違いないでしょうか。そして、②「自費診療の未収金」とは、「被害者に自費でお支払い頂いた後、保険会社から連絡がないため自賠責として扱えず、返金が出来なくなる」という事でしょうか?また、③「保険会社が決まっていても、負担割合が異なる場合」の「負担割合」とは、自賠責保険が負担してくれる金額範囲のことでしょうか。保険を使って3割(or1割)負担でお支払い頂く事ができないのは、病院に合わせるべきという事とは別に自賠責がどの範囲まで治療費を負担してくれるか分からないから、でしょうか?最後に④「第三者行為」とは、全ての自動車事故の被害者を差して言う言葉、で間違いないでしょうか。そうだとしたら「第三者行為の場合、保険番号が記載されてくる」というのは、逆にどういった場合の自動車事故なら、病院も自費扱いにすると考えられるのでしょうか…上手く言葉に出来ず分かりづらくなってしまいすみません。よろしければお教え頂けたらと思います。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●どうして自費でお支払頂くようになっているか? →薬の持ち逃げを防ぐためです。それに加えて、保険会社によっては、院外処方せんを出されていることを想定していないため、調剤薬局で薬をもらった事実を被害者本人に確認していないケース(または被害者本人が保険会社に伝えていない)が多く見られます。 そうなれば、当然保険会社から薬局に連絡はくるはずもなく、ただ自費診療の未収金が発生するはめになります。 それを防ぐために、『保険会社との話し合い(保険会社が決まっていても、負担割合が異なる場合;第三者行為など)が決まった時点で、薬局にも連絡をいただいてからの返金になります』、と被害者へ丁寧に説明しましょう。 ●病院は保険証と併用するかしないかを選べる? →いろんなケースがあるとは思いますが、薬局も病院から発行された処方せんで調剤を行うため、病院と同じ対応をすべきだと思います。(第三者行為の場合、保険番号が記載されてくると思うので) ●自費だと持ち合わせがない?患者さんのクレームについて。 →まず、患者さんに保険会社の名前、電話番号、担当者名をお聞きしましょう。平日9~17時くらいでしたら、連絡がとれる場合があるので、その場で連絡を取り、自賠責であることと負担割合(自賠一括等)を確認しましょう。そうなれば、初回から薬のみお渡ししても差し支えないと思います。 連絡先がわからないようなら、病院側に事情を話して保険会社と連絡先をお聞きするのもひとつの手だと思います。病院が現時点でどうゆう対応をしているか?も参考になると思います。 休日診療や夜間診療等で連絡がつかない場合はしょうがないかもしれません。(これも患者さんに説明しましょう) それでも連絡がつかず、持ち合わせがない場合は未収になってしまいますが、必ず連絡先と本人を証明するもの(保険証や運転免許証など)をコピーしておくことをお勧めします。(後から踏み倒されても連絡さえ取れないケースは多々あります!) 患者さんはあくまでも被害者であることを忘れずに、丁寧な対応することを心がけて下さい。 [補足しました] ●保険会社とは、詳しくは「加害者が加入している自賠責保険もしくは任意保険の保険会社」のことを指します。 ●「自費診療の未収金」→「自賠予定のため、料金を徴収せずにしていた場合」、保険会社から入金がない場合、薬局側に発生する未収金のことです。自賠予定を自費として徴収済みであれば、薬局側は困りませんが、被害者側からは問い合わせがあるかもしれません。 ●第三者行為とは、正しくは「第三者行為災害」といい、第三者の行為が原因で引き起こされた災害で、労災保険でもこれに該当するケースがあります。 自賠責の場合、第三者行為が選択される理由としては・・・ ・被害者側にも相応の過失がある場合 ・加害者が任意保険に入っていない場合 ・被害総額が非常に高額になる場合 ・任意保険の会社の勧めによる場合 等、詳しくは『よくわかる労災・自賠責請求マニュアル 2012-13年度版:医学通信社』 を参考にしてもらえれば・・・(私も受け売りです(笑) 医療機関で自賠責扱いになれば、健保での診療に比べて高額になります。その理由もあり、「任意保険の会社の勧め」があるようです。 ●「負担割合」について 要は薬局としてどこの保険会社へどの割合で請求すべきか(一括:全額か?健保使用時の自己負担分:3割または1割か?)を確認しなければ適切に請求できません。第三者行為の可能性があり、「とりあえず保険証を使用して、自己負担分は患者へ請求しておき、後で保険会社と確認ができれば返金する」こともできなくはないですが、それがもし、翌月などに一括(全額)保険会社への請求であった場合、健保への請求を取り下げなければならなかったりと手間も時間もかかります。・・・そうした手間を省くためにも、被害者に保険会社の連絡先を早めに聞いて、担当者に直接内容を確認して処理することが被害者に対しても薬局にとっても一番だと思います。

    なるほど:2

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