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海上コンテナと鉄道コンテナ輸送の仕事についてですが 鉄道コンテナはドライバーが積み降ろしをやってますが海上コンテナドライ…

海上コンテナと鉄道コンテナ輸送の仕事についてですが 鉄道コンテナはドライバーが積み降ろしをやってますが海上コンテナドライバーは寝ててもOKなのは何故ですか?

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回答(2件)

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    一番の理由は商習慣です。物流の歴史の中で日本では鉄道コンテナを含めたトラック貨物については、基本的に荷主の指定する場所へ荷卸しするまでが運送会社(ドライバー)の責任範囲です。逆に搬出する貨物については車上渡しというのが原則です。(もちろん荷姿や運送形態、契約内容などにより異なる場合も多々あります) しかし70年代以降に発達したISO国際海上コンテナ貨物については港湾作業を含めた物流の革新的な新形態でしたのでこれまでの習慣は適用されませんでした。 またそもそもの構造上の理由もあります。コンテナ貨物についてはその物量がとてもドライバー一人でデバン・バン詰めできる量ではないことと、構造的に横から降ろせないこと、荷姿がパレットなど1梱包あたりの物量が大きいこと等から、フォークリフトをはじめとした荷役機器が必要になるので倉庫側で必要な機器を揃えて作業をするのが通例となっています。 三つ目に港湾業界の規制の問題です。海上コンテナは輸出入貨物を扱うのに対し、鉄道コンテナはあくまで内貨です。つまり鉄道コンテナはどこの内陸倉庫や工場であっても作業員に対し機器の免許以外の特別な資格は必要ないのですが、保税輸送される海上コンテナの作業を港頭地区の保税倉庫で行う場合は港湾作業の範疇であるために、作業員は港湾労働者証の所持が必要です。(税関の問題ではありません) こういった港湾作業で派遣や日雇いの作業員が作業することは違法となっていますし、港湾手帳を所持しない海上コンテナのドライバーが作業を行うことは組合が認めてくれません。 ほかにも理由はあると思いますがとりあえず思いつくことを挙げてみました。

    3人が参考になると回答しました

  • デバン(荷降ろし)作業料金、バンニング(荷積み)料金が、概算で20F、40Fともに2、3万円発生します。税関の兼ね合いでドライバーは触ってはいけません。

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