解決済み
財形制度の奨励金について教えてください。 現在の会社在籍中に住宅建設のため、一般財形貯蓄を解約し、建設資金に活用しました。 会社の制度で登記手続き後に奨励金がでるのですが、登記前に退職することになりました。 このような場合は、登記完了後に退職後に奨励金を請求できるのでしょうか? 会社の規定を確認したのですが、このようなケースは記載されておらず、色々調べたのですが よく分かりません。 どなたかくわしい方、教えて頂けないでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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[厚生労働省ホームページより] 財形給付金・基金制度 <事業主による貯蓄奨励策もあります! > 財形貯蓄制度を導入している企業においては、事業主による財形貯蓄の奨励策として、財形給付金・基金制度を導入することができます。 事業主が勤労者1人につき年間10万円を上限に拠出を行い、勤労者は、原則7年後ごとにその拠出金と運用益を一時金として財形貯蓄に上積みすることができます。 また、事業主にとっては、拠出金は、損金又は必要経費とされます。 財形給付金制度 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_5.htm 財形基金制度 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_6.htm ※特に、質問者の訊きたい内容は記載されていませんでしたので、財形給付金契約取扱機関・財形基金契約取扱機関(信託銀行、生命保険会社、農業協同組合連合会、銀行、信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農林中央金庫等)に問い合わせてもらうしかないでしょう。
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