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元契約社員、ワコール提訴へ 「職場復帰支援なく鬱病発症」

元契約社員、ワコール提訴へ 「職場復帰支援なく鬱病発症」弁護側は、「同社は労働者の心身の健康を損なわないように配慮するとともに、健康に配慮して職場復帰を支援する義務を負っている」と主張。契約打ち切り後に女性が鬱病を発症したのは、同社の安全配慮義務違反が原因としている。 ◆過払い金の後の弁護士の飯の種は労働問題ですか? うわぁ~企業の労務担当は大変だぁ~

補足

当然に会社の顧問弁護士いますもんね。。。。弁護士VS弁護しか同じ弁護士会なんかでやりあうのかなぁ。。。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労働問題裁判では、提訴の段階で全ての出来事が報道されているわけではありません。もっとも酷い被害や出来事は実際に裁判になって明らかになり、更に皆さんの知るところとなります。 正社員より立場的にも経済的にも弱い方が弁護士費用や時間を費やしてでも争わなくてはならない事由があるということは、よっぽどのことがあったということです。 また過払い金の返還などに動いてくれる弁護士事務所はCMもあるくらいですから沢山ありますが、企業相手に労働裁判を引き受けてくれる弁護士の先生は本当に少なく探すのが大変です。弁護士側も依頼を引き受けるに値する出来事が証明できないようなケースは引き受けません。ましてやワコールのような大企業相手ですから、それなりの出来事が証明できると踏んでの提訴と推測できます。

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