解決済み
再就職手当の支給について質問初めてヤフー知恵袋で質問をさせていただきます。 再就職手当の支給についてです。 2012年12月に会社を自己都合退職し、なかなか次の就職が決まらなかったのですが、先週内定を頂き今週から勤務をする事になりました。 勤務条件は3カ月の試用期間中は社会保険(雇用保険)の適用外とするとのことで、3ヶ月後の本採用時に雇用保険が適用となります。 就職が決まったとはいえ、本採用ではないので、一応ハローワークの手続きもしておこうと本日手続きを行いました。(試用期間で切られる可能性もあるので) ここで質問なのですが、認定スケジュール表Bに以下の記載があります。 受給資格決定日2月14日 待機満了2月20日 初回認定日3月6日 ※2/21~3/20はハローワークか職業紹介事業者の紹介による就職のみ再就職手当に該当します。 ハローワークの職員さんに聞いたら、3/21以降であれば自分で見つけた仕事で再就職手当が出ると説明を受けました。 今回のわたくしのケースでは、試用期間は雇用保険の手続きを会社がしないといっているので、改めて本採用時にハローワークに再就職手当の申請をして手当を頂く事は出来るでしょうか。 再就職手当の受給資格に雇用保険に入っていないといけないような事が記載されていた気がしたので、試用期間の無保険期間は該当せず、本採用時から適用という形になりますでしょうか。 何卒、宜しくお願いいたします。<(_ _)>
【補足】再就職手当支給申請書に『雇入年月日』と『採用内定年月日』があり、普通に記載すると 雇入年月日=2月15日(勤務開始日) 採用内定年月日=2月8日(口頭)となり、認定スケジュール表Bの期間から外れてしまいます。(外れた期間を記載した場合は無効???) ですので、ここも雇入年月日=本採用勤務開始日、採用内定年月日=本採用を雇用契約書等の書面又は口頭で言われた日 と認識でよろしかったでしょうか。
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ハローワークで確認してください。就職が決まってますので該当しない可能性があります。
その通りです。 試用期間の無保険期間は該当致しません。 本採用時から適用となります
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