一人親方は希望すれば労災保険に特別加入できますが、強制ではありません。また、入るかどうかは本人が決めることで、取引先や元請が“入れさせる”筋合いのものでもありません(現実には、特別加入しないと現場に入れてくれないことが増えてきたので、仕方なく入っている人が多いようですが)。 したがって、一人親方が特別加入せずに現場作業に従事しても、法律上は問題になりません。 ただし、一人親方と労働者の区別は結構あいまいなので、その点は注意が必要です。本人や会社の都合で一人親方ということにしているものの、実態は社員とほとんど変わらないということもあります。この場合は、一般の労災保険が適用される可能性があります。
法違反にはなりません。 労災保険の特別加入とは、 本来であれば加入することができない人に対して、特別に加入させるという仕組みです。 元請でも、1次請でも、役員が、それこど特別加入なしで現場で作業している人も多いですよ。
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