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建設現場の作業員について

建設現場の作業員についてA社から作業員が現場に来ました。上位企業の担当者が対応しました。 するとその中に一人親方が一人いました。労災保険の特別加入はしていないとのことでした。 A社もそのことは知らなかったので一人親方に労災保険をかけていませんでした。 とりあえずその日は仕方がないので無保険で作業をさせてしまった場合担当者やA社はどんな法律に違反するのでしょうか? 宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    一人親方は希望すれば労災保険に特別加入できますが、強制ではありません。また、入るかどうかは本人が決めることで、取引先や元請が“入れさせる”筋合いのものでもありません(現実には、特別加入しないと現場に入れてくれないことが増えてきたので、仕方なく入っている人が多いようですが)。 したがって、一人親方が特別加入せずに現場作業に従事しても、法律上は問題になりません。 ただし、一人親方と労働者の区別は結構あいまいなので、その点は注意が必要です。本人や会社の都合で一人親方ということにしているものの、実態は社員とほとんど変わらないということもあります。この場合は、一般の労災保険が適用される可能性があります。

  • 法違反にはなりません。 労災保険の特別加入とは、 本来であれば加入することができない人に対して、特別に加入させるという仕組みです。 元請でも、1次請でも、役員が、それこど特別加入なしで現場で作業している人も多いですよ。

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