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☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。

☆今,司法書士試験勉強:「商業登記法記述過去問」の勉強 をしています。 次の点をどなたか教えてください。1 取締役Aは, 平成22年6月28日重任→平成24年6月28日重任(定時株主総会) 2 代表取締役Aは 平成22年6月28日重任→平成24年6月28日で代表取締役に選任 されなかった(取締役会)。 3 この場合の代表取締役の退任登記申請の登記すべき事項 の表記方法ですが, ア 答案練習で,「代表取締役Aは, 平成24年6月28日退任」 と記載しました。 イ ところが,モデル答案では「代表取締役Aは, 平成24年 6月28日資格喪失退任」となっています。 ウ 私は,代表取締役は取締役を前提としているので, 代表取 締役Aの任期は,平成24年6月28日までであり, 同日の 取締役会で選任されなかったので,退任するので,任期満 了による退任と考え「平成24年6月28日退任」としました。 エ ところが, モデル答案では「資格喪失退任」となってい るのですが,これはどういうことを意味するのでしょう か。テキストには解説がないのですが。 4 どなたか教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    取締役と代表取締役での公示される退任原因の差です。 取締役は 退任、辞任、解任、資格喪失、死亡 の5つ 代取は 退任、辞任、解任、死亡 の4つ 資格喪失であっても登記は退任で表示されるので そこをはっきりさせる意味でハンドブックが資格喪失により退任 という書き方をしているため専門学校はそれにならってるわけです。 でも、登記すべき事項を答える訳ですから 試験でこの部分を回答するにあたっては「退任」でいいです。 任期満了によりの部分は余計な部分ですが ハンドブックに書いてあるためw試験でも減点にはならないでしょう。 いつも質問を拝見していますが、今回の疑問はいい疑問じゃないでしょうか。

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