職業訓練受講給付金(求職者支援制度)は、次の要件のすべてに該当する方が対象となります。 ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方 雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方 本人収入が月8万円以下の方 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席) 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方 同世帯(※1)の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3) (※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。 (※2)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。 (※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。 これに該当するのかどうかですが、奨学金は返済する必要があるとすれば借金していると考えるべきなのでこれを収入というのは無理があります。しかしもしかするとハローワークは、これを収入だと主張する可能性があります。 それ以外の条件を満たしていて奨学金の問題だけが引っかかっているのでしたら、ハローワークに問い合わせてみてください。
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