解決済み
一級建築事務所として独立するまでについての質問 管理建築を取得するまでに3年以上の設計その他の 国土交通省令で定める業務に従事する事について現在、2級建築士はもっており、現在、1級建築士の勉強をしております。 1級が合格したのちには、1級建築士事務所として開業したいので、 管理建築を取得するまでに3年以上の設計その他の国土交通省令で 定める業務に従事する事がまず一段階になると思うのですが、 2級をとってから元いた設計事務所を辞め、違う設計事務所に所属しました。 今の設計事務所では、通勤等している訳ではなく、必要なときに事務所へ行き、 他は在宅において仕事をし、固定給料ではなく、依頼された仕事をし、 その分を頂く感じになっています。 なので、自分の住まいの住所と氏名と捺印で領取書を書いています。 屋号をもったりはしていません。 仕事内容は主に設計図書に必要な図面作成がメインですが、 確認申請の手続き等の資料や図面作成、現場に同行したりはしています。 最終確認は事務所の一級建築士の方にしてもらっています。 なので、私名義で設計をしたとかではありません。 2級の受験申し込みの実務レベルで、設計補助的な感じなんだと思います。 そんな感じなのですが、 管理建築を取得するまでに3年以上の設計その他の国土交通省令で定める 業務に従事する事について当てはまるのでしょうか? 3年後、いざ管理建築士の登録をしようとした時に受付て貰えない事にならぬ様、 詳しい方がおりましたら、アドバイス等宜しくお願い致します。
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http://www.jaeic.or.jp/kk-qanda.htm Q5. 一級建築士免許を昨年取得しましたが、受講資格が二級建築士としての業務期間しかなく、二級建築士の登録番号が記載された管理建築士講習の修了証が交付されています。この場合、一級建築士事務所の管理建築士として届出することは可能ですか。 A5. 一級建築士の免許証と、管理建築士講習の修了証を提出すれば可能です 管理建築士としての実務経験は2級取得後3年を経過していればOKのようです。 実務経験の証明は仕事仲間とか先輩の事務所さんにサインをもらえればOK。
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