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試用期間って解雇できるのですか?

試用期間って解雇できるのですか?今回、お世話になる会社に出社して、労働条件等の説明を受けている時に、「試用期間は有るよ!合わないと判断したら、さってもらうから!」と言われました。、又、試用期間は3ヶ月なのですが、それ以降も、判断したらやめて貰うみたいな事を言っています。 試用期間だからって、アルバイトのように解雇は出来ないはずです。又、試用期間後正社員後の解雇はありえるのでしょうか? あくまで、過去にそういう事が有ったから、私にも言ったそうですが、でも、そんなこと言われて、実際になったらどうするの?って気持ちがもたれます。会社側の言い分を聞いていると、過去に、誰が見ても和を乱すような人や、上長の言う事は一切利かず、自分勝手にふるまっていた人が、そのようになったそうです。(従業員談) 事例が有るからって、話をしていれば、そこまで酷くないのは解りませんか?初日からこのような話しだったので、やる気が失せました!しばらく、我慢して、様子を探るべきでしょうか?

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    どういう話からそういう返答になったのかにもよると思いますが、最近は会社から解雇という手段をとる企業は少なく、自己都合で退職する方向に持っていくところが多いと思いますので、今の段階でそういった発言をする企業はこの先が心配ですね。 直感的には、かなり厳しい部分がある事を覚悟しておいたほうが良いと思いますが、その言葉よりも本来の仕事の内容の説明を聞いてどのように感じましたか? 頑張ってやってみようという気持ちよりも不安のほうが勝っているような状況であれば、他を探したほうが良いかもしれませんね。 ただ、この就職難の時期に自分にぴったりあったところを探すのは大変でしょうし、そういった理由の退職が続けば、この先の就職活動にも影響が出るでしょう。 まあ、続けたところで人事に関わる人間がその程度の話し方をするような人であれば、会社の質も知れるというものです。 試用期間とは、会社が入社希望者を正式採用すべきかどうかを判断する期間だと思われがちですが、入社希望者が本当にこの会社で働いていくべき企業なのかどうかを逆に見極める期間でもあるのです。 あなたが、怪しいと思ったのなら撤退もありだと思いますよ。 試用期間中ということなら、正式な社員ではないので社内規定の適用にはならないでしょうが、雇用契約としては成立していますので、あまりひどい扱いを受けた場合は労働基準監督署に相談することも可能でしょう。

  • いきなりそんな話だと不信感感じますよね。雇用保険入るなら、経歴汚しになってしまいますしね。変な会社で貴方が悪くなくても、試用期間でクビだなんて印象悪いですからね。 零細なら十分有り得ます。私の知り合いで3人いましたよ。 一人は個人経営の花屋。従業員4人。入社2週間でクビ。理由は、人を雇い過ぎて給料払えなくなりそうという店主の事情により。 二人目は、広告デザイン会社。ワンマン家族経営、従業員15人くらい。入社3週間でクビ。理由は、急激な経営難。一気に、5人程解雇。 三人目は、建築デザイン会社。ワンマン社長、従業員5人。入社1週間でクビ。理由は、「君は私の凄さがわかってないから。」だそうです(汗) 三人とも、雇用保険も何も入ってなかったので、経歴は汚れず。それが救いでしょうね。

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  • その企業は、「家族経営」、「ワンマン」!? いずれにせよ、採用した段階で、「試用期間」はありますが、 余程の事がない限り、「解雇」出来ません・・・あくまでも、企業側の 「お試し様子見期間」で、和を乱す(常識的に見てどうか!?)判断は、 微妙で、自分勝手というのも・・・そこはブラックかもしれません。

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  • 試用期間というものは簡単に言えばお試し期間と言うことです。 これはどういったものかと体験入社と同じで使用者側が契約者が当社に相応しい人物か見定める期間、また雇用者が会社が自分に合うか見定める期間です。 試用期間において労働基準法では合わないと判断した場合の即日の解雇が認められています。逆に雇用者からの即日退社も認められており、双方契約するうえで確認するための期間と考えてもらえばいいかと。 試用期間終了後には当然通常の労働基準法どおりになりますので、解雇はありますが即日解雇は原則犯罪を犯す等やむえない場合以外認められていないので会社側には1ヶ月分~2ヵ月分の給料を退社猶予として支払う義務がありますし、労基からの厳重注意、場合により罰則として反則金を支払わなくてはならくなります。従わない場合には営業停止もあります。 解雇通告は30日前通告が原則となりますのでこの30日が再就職の準備期間として定められた猶予期間という事です。これは社員でもアルバイトでも適応されるもので、↑に書いた通り即日にしてしまうと給料でカバーしなくてはならなくなる。 通常解雇でも解雇理由を報告しなければならないので頻繁に解雇や即日解雇している会社には労基から指導が入ります。 また雇用者にも即日退社によって引き継ぎ作業が出来なかった場合に会社はその損失を雇用者に損害賠償請求出来ると定めてます。 よって解雇すること自体が会社側にはデメリットがあり、即日退社は雇用者にとってデメリットである。 お互いにとってデメリットである即日退社(解雇)を防ぐ見定め期間が試用期間として設けてあるのです。

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