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パーツクリーナーを使用後、タバコを吸おうとライターに火をつけた所、両手に引火、火傷。車関係の職場の勤務中ですが、労災とか…

パーツクリーナーを使用後、タバコを吸おうとライターに火をつけた所、両手に引火、火傷。車関係の職場の勤務中ですが、労災とかはどうなりますか?自分の不注意なので何もないですか?

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    車関係ではないですが、パーツクリーナーの類を業務で使用していた経験のある者です。 労災申請の点では、あくまでパーツクリーナーの使用が業務であったか(日常的に行われている作業であったか)・・・に依ります。(業務起因性と云われます。) 不注意かどうかは関係ないです。とりあえずは直ぐにでも上司や総務部門に連絡しましょう。(会社の廊下で転んで怪我をした・・・、事務作業中にカッターナイフで手を切った・・・等、労災事故原因の多くが不注意ですよ。) ********** 労災申請は一般的には会社が行ってくれるものですが、個人でも手続きできます。会社に手続きをお願いする場合は、一旦、会社(総務部等)で業務起因性の有無の判定(特にその事故に違法性がないか)がされるのが普通です。例えば、貴方がディーラの営業担当で、勤務中に(さぼって)自分の車を(無償で)いじっていた・・・、或いは、社内規則等で喫煙が固く禁じられていた場所で喫煙をした・・・等の場合、いくら車関係の職場と云っても業務起因性が無い(就業規則規則違反、安全配慮義務違反=雇用契約違反=違法扱い)・・・と判断されることもあります。(まともな会社なら、労災隠しと云われたくないので、よほどのことがない限り、労災として手続きすると思います。) 労災手続きをすることと処罰の発生は別のものです。例えば、換気をせずに作業していたような場合等、”労災申請は認められたとしても、それが、会社から怒られない(処罰されない)ことにはなりません。社内規則に準じて、なんらかの処罰をうけることもありえます。 引火したということは、そのクリーナーは酸性・揮発ガス発生式のものと云う事なので、説明書には必ず換気が必要等の注意書きがあるはずです。日常的に取り扱っている薬剤であるなら、プロの作業者として一番やってはいけない事故・・・であり、会社から怒られるのは当然・・・かも知れません。手のやけどで済んで良かったですね。(喉内部や肺にやけどを負うと非常にやっかいです。) 余談ですが・・・、 個人で(会社に内緒で)申請手続きをすることは可能ですが、申請手続きをすることにより、労働基準監督署から”会社”へ是正措置報告提出の連絡がいきますので、結果的に会社にばれます!

    1人が参考になると回答しました

  • 業務起因性は肯定できるにしても、 業務遂行性はどうか。 過度な期待はせずとも、一応は労災請求してみましょう。

  • パーツクリーナー手に塗りまくったのですか? 火傷って言っても対した程ではないのではありませんか。 理由も理由ですし労災認定は、厳しいと思いますよ。 穏便に済ませましょうよ!

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  • 不注意というよりも、タバコを吸う=休憩中=業務外となって、労災認定されない可能性が高いです。

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