解決済み
宅地建物取引主任者の法定講習について私は宅地建物取引主任者の合格者で合格後、資格をとらずそのままのものです。 5年以上経過してしまい、すっかり流れを忘れてしましましので教えてください。 ほかの方に聞いて以下の流れということを思い出しました。 宅建試験合格⇒宅建試験合格者(一生有効)⇒行為能力制限者、破産者、犯罪者等でない証明(登記されていない証明)⇒資格登録⇒宅建資格登録者⇒法定講習受講⇒宅建主任者証交付申請⇒宅建主任者 上記の流れで質問があります。 1 登記されていない証明とはどんなものがありますか? 免許証とかで大丈夫ですか? 2 私は現在青森県八戸市に住んでいますが、どこで法定講習を受講すればよろしいでしょうか? 合格地は仙台ですが何か関係ございますでしょうか? 3 法定講習とはいつ実施しているのでしょうか?
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>>>1 登記されていない証明とはどんなものがありますか? 免許証とかで大丈夫ですか? まず「登記されていないことの証明申請書」というものがあります。 これは東京法務局又は青森地方法務局に申請したら交付されます。 この他に、「身分証明書」というのも必要で、これは自分の本籍地を所轄する市町村窓口に申請ます。 2 私は現在青森県八戸市に住んでいますが、どこで法定講習を受講すればよろしいでしょうか? 合格地は仙台ですが何か関係ございますでしょうか? 法定講習はもっと後で、その前に登録を受けなければなりませんが、あなたの場合、受験地である宮城県庁に登録する必要があります。この登録には、宅建業の実務経験2年以上または国土交通大臣の指定する講習を受けていなければなりません。 国土交通大臣の指定する講習は、各宅建受験予備校などでやっています。ネットで検索するとたくさん出てきます。 で、この講習修了証及び前記【登録されていない証明書】などを添付して登録申請し、登録後改めて知事指定の講習を受け主任者証の交付手続きとなります。 ですから、まずは宮城県庁に詳しい手続きなどを聞かれたらいいと思います。 3 法定講習とはいつ実施しているのでしょうか? 2に同じ。 とりあえず、登録実務講習を受ける手続きをして、「登録をされていない証明書」等を取り寄せ、次に宮城県に登録し、最後に主任者証の交付手続きとなりますね。ここまで、2から3か月かかるらしいですよ。
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