解決済み
特養の取締役をしています、社員に即日退職されました。損害賠償を求める事はできますか?私は東京の特養の取締役をしています。年末に退職者が多く現在施設で人手が足りない状態です。 一週間後に介護福祉士の国家試験を控えている社員が数名いますが人手が足りず今回の試験は諦めて会社に出社して欲しい旨を伝えたのですが翌日5人全員退職すると言ってきました。 受かるかわからない試験と命に危険を抱えている利用者とどちらが大切なのでしょうか? この社員達の人格を疑います。このような場合、退職を表明した社員に対して営業妨害や即日退職の損害賠償請求は可能なのでしょうか? また、人手不足で事故があった場合、その損害賠償は請求できますか? 回答宜しくお願いしますm(__)m
572閲覧
ちょっとよろしいでしょうか? とても緊迫された経営者様の心境が文面から推測されます まずは大変な状況ですね けどもしかしたら原因はあなた様の考え方にあるかもです 損害賠償といった言葉を一緒に働いていた従業員相手に使うこと事態、人を使うという ことはどういうことなのか、考えられた方がよいです きっとこれから先も人は雇っても 今のあなた様の考え方ではついてこないです 事業に必要なのは、まず人が、場合によっては お金より大切ですよ だっていろいろに場面であなたをサポートするのは、従業員である 人ですよ 可能であれば、あなた自身の言葉で従業員にお願いしては? 精一杯の誠意と言葉で・・あなたの言葉で頼む!! 助けてくれと・・あなたの姿勢が人を動かし会社を守りますよ!! 東京の事も、あなたの施設の事も私はどこにあるかわかりません でも困っているから投稿ですもんね 従業員を敵とみるのではなく、仲間とみれる日がくるといいですね
取締役には従業員はいても同僚はいないはずでしたね。この前、取締役ではないと自白したのにもう忘れましたか。流石、下等動物の貊ですね。 民法第627条により退職の意思表示は14日以上前にする必要がありますが、貴方の不用意な言動により、即時退職を可能にしてしまいました。キャリアアップに重要な試験を放棄することを要求したことにより民法第628条が適用になります。合法的な退職ですので損害賠償は不可能です。民法の初歩ですよ。この程度も理解していないのであれば来年の宅建受験は諦めましょう。この程度の民法も理解できないで合格していたと主張しても誰も信用しませんよ。 それにしても、できもしない損害賠償を欲しがるのは庶民と比較して金銭感覚がはるかに下にありますね。やはり、生活困窮者ですか。
< 質問に関する求人 >
介護福祉士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る