解決済み
急いでます!民法の○×問題と記述問題でわからないところがあるので教えてください!○×問題 1.Aが所有不動産をBに売却し、BはCに転売した。他方AはDにもこの不動産を売却した。AからDへ登記が移転されたとき、BまたはCは、Dが悪意であれば、その移転登記の抹消を請求できる。 2.Bは、不動産甲の所有者Cを強迫して甲を自己に売却させて自己名義への所有権移転登記をしたうえ、事情を知らないAに甲を売却し、BからAへの所有権移転登記をした。その後、Cは強迫を理由としてCB間の売買契約を取り消した。この場合、CはAに対して所有権甲に係る所有権を主張することができる。 法律行為に関する記述のうち妥当なものはどれか。 (1).Aは自己所有の土地がB名義で登記されているのを知りながら放置していたところ、Bはその土地を事情の知らないCに売却し、Cへの移転登記がなされた。この場合に、登記には公信力がないから、B名義の登記を信頼したCが保護されることはない。 (2).要素に錯誤のある意思表示は無効であるが、無効な行為はだれでもその効力を否定することができるから、表意者が無効を主張しなくても、第三者が無効を主張することは可能である。 (3).意思表示をなすについての動機の錯誤は、表意者が意思表示の内容として動機を相手方に表示した場合でない限り、法律行為の要素の錯誤とはいえず、意思表示は無効にはならないとするのが判例である。 以下の民法上の法律用語について、その意味内容を簡潔にせつめいせよ。 1.解除条件 2.動機の錯誤 3.瑕疵ある意思表示 4.物権行為独自性否認説=債権契約時移転説 5.公示の原則・公信の原則
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○×問題 1.× DとB(C)は対抗関係になりますが(177条)、対抗関係では単なる悪意の者でも登記を先に備えれば保護されます。 2.○ 詐欺取消しと異なり、強迫取消の場合は、取消前に登場した第三者(本問ではA)に対しても、取消しを対抗できます。強迫された取消権者は詐欺された者よりも保護の必要性が高く、96条3項の第三者保護規定は強迫の場合を除いているからです。 妥当なもの (1)妥当でない 94条2項の類推適用によって第三者Cが保護されます。 (2)妥当でない 結論のみ読むと誤りでないようにも思われますが、「文脈」で読むと×です。 正しくは「要素に錯誤のある意思表示は無効であり、本来は無効な行為はだれでもその効力を否定することができるものの、錯誤無効は表意者保護の制度であるから、表意者自身が無効を主張しなければならず、原則として第三者が無効を主張することはできない。ただし、判例は、一定の例外的な場面で第三者による錯誤無効の主張を認めている。」となります。 (3)妥当 判例は、表意者が動機を相手方に明示または黙示的に表示して意思表示の内容となったことを要求しています。 妥当なものは(3)です。 1.解除条件 一定の事実の発生により、法律行為の効力が消滅することを内容とした条件です。 2.動機の錯誤 意思表示そのものではなく、内心的な効果意思形成の動機の部分に錯誤があることです。 3.瑕疵ある意思表示 詐欺や強迫など、第三者による不当な干渉によって自由になされなかった意思表示です。 4.物権行為独自性否認説=債権契約時移転説 物権変動は、債権契約によって契約時に生じるとし、独自の物権行為は不要とする考え方です。 5.公示の原則・公信の原則 「公示の原則」は、外部から認識できる一定の表象(公示)を伴わないと、その物権変動を第三者に対抗できないとする制度です。 「公信の原則」は、外部から認識できる表象、外観を信頼して取引をした者は、その外観通りの権利が存在しなくても、信頼した通りの権利取得を認めて、取引の安全を図るという制度です。
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