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教えてください<(_ _*)> 10月15日まで正社員として在籍し、以降産休、育休をとっているものです。 会社で年末…

教えてください<(_ _*)> 10月15日まで正社員として在籍し、以降産休、育休をとっているものです。 会社で年末調整をしてもらい、還付が49,155円とのこと。 これにたいして健康保険料などなどを引かれるのは普通ですか?? 明細書には20,438円が差引支給額となっております。 初歩的なことかもしれませんが回答お願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    申し訳ございません。 少し情報が少ないので、在籍していて今は、産前休業中で会社を休んでいるものとして回答いたします。 年末調整を行ったところ、還付金が49,155円あり、実際に手元に帰ってきたのが20,438円であり、残り28,717円はどうしてしまったのであるかとの事であろうと考えますが、現在産前産後休業中は社会保険料(健康保険料及び厚生年金保険料)は免除になっていません。おそらく28,717円が社会保険料として相殺されたものと考えられます。 ちなみに今年中には産前産後休業期間中の社会保険料が免除になるものと思います。育児休業期間中は従業員も会社も免除になりますが会社からの申請が必要です。

  • >>これにたいして健康保険料な どなどを引かれる 「これにたいして」とは、何に対してでしょう? まさか、年末調整での所得税戻り49,155円に保険料が掛かっているわけではありませんよね。 単に、所得税の戻りはあるけれど、今月分の保険料(個人負担分)があるので、徴収して相殺しています、というだけのことだと思います。 休んでいようと、被保険者である以上は、個人負担分の保険料は支払う必要がありますから、この先も、毎月2万九千円弱をご自身で支払うことになるはずですが。

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    ID非表示さん

  • これにたいして健康保険料などなどを引かれるのは普通ですか?? 普通です。産休・育休中でも、社会保険料は支払い義務があります。 だって、病院で健康保険使ってますでしょう。

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    ID非表示さん

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