解決済み
法律資格について法律資格について試験科目について 憲法があるのって、士業でありある程度 幅のある業務があるものだと思います。 例えば、司法試験、予備試験、行政書士、司法書士などですが でも、難易度が高い法律資格については 必ず憲法が出されるかという違って 司法書士も認定司法書士としての法改正がある前までは 憲法がなかったそうです。 逆にマイナー中の資格に海事代理士がありますが こちら、海事法令が主要な科目ですが憲法が出されます。 憲法を出題する意図は何なんでしょうか?
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法律の王様だからでしょう。
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