解決済み
公務員が新人で採用されて初日だけ出勤したとします。 次の日から1ヶ月休んでもクビにならないの?
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病気で診断書を出せば療養休暇(日数は自治体に異なる)で休めます。 そうでなければ、4月1日に採用されると年次有給休暇が20日付与されますから、4月2日から休むと4月30日まで休むことができます。 5月1日以降は欠勤になります。 1ヶ月というと、4月2日~5月1日ですから、欠勤は1日です。 ですから、文書訓戒か懲戒戒告にはなるでしょうけど、クビにはならないでしょう。 ただし、採用後6ヶ月は「条件付任用期間」と言って、民間企業で言う「試用期間」と同じ扱いです。 ですから、6ヶ月後に本採用となるかは分かりません。
休む理由にもよりますが、 「試用期間」という言葉を知りませんか? だからクビもあり得るということです。
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