解決済み
国会議員は退職金が出なかったと思います。
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 (昭和二十二年四月三十日法律第八十号) 最終改正:平成二二年一二月一〇日法律第六九号 第一条 各議院の議長は二百十七万円を、副議長は百五十八万四千円を、議員は百二十九万四千円を、それぞれ歳費月額として受ける。 第二条 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。 第三条 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。
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