よくありますね そのための試用期間ですから
労働基準法上に、”試用期間”という通常の雇用契約に基づく従業員と異なる制度が設けられてはいませんので、通常と同じ雇用契約ですので、正当な理由が無ければ解雇することは出来ません。 解雇事由として認められた例としては… ①出勤率不良、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ②勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ③協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ④経歴詐称 ※いずれも採用後2週間を経過した場合ですのでご注意を…
試用期間中の勤務態度によってはあると思いますが、よくあることだとは思いません。
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