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宅地建物取引主任者の有資格者ですが、自分の土地や家を購入する時に、宅建の免許を取って、自分で書類に書名をするということは…

宅地建物取引主任者の有資格者ですが、自分の土地や家を購入する時に、宅建の免許を取って、自分で書類に書名をするということは可能ですか? 免許取得にも10万近く費用がかかるようですが、免許を取得することで、少しでも書類作成にかかる費用が抑えられるのであれば、、、と思っています。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「書類」とは何の書類のことでしょうか? 重要事項説明書のことでしたら、それは相手方不動産会社の 人間が行うので、こちら側が宅建業者であっても関係ありません。 登記申請書類のことでしたら、登録免許税や司法書士への 報酬は、こちらが宅建業者であるかどうかで変わらないです から、書類作成の費用は抑えられません。 登記申請を、司法書士を通さずご自身でなさるのでしたら、 司法書士に支払う報酬分は費用が抑えられますが、その ためには別に宅建業の免許を取る必要はありませんよ。 念のため、土地・建物を転売目的で購入なさるのでしたら、 宅建業の免許は必要です。個人でも免許取得は可能 です。この場合、ご自身で専任の主任者として法定の 書面に記名・押印することになります。 専任の主任者を雇わなくていいという意味では、人件費は 浮きますね。

  • 本当に試験受かったのか??? 返納したほうがいいぞ。 宅建業法が全く理解してないぞ どうやって試験受かったんだ? うそだろ???

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  • もう一度、宅建の勉強をやり直して下さい。 不動産屋が媒介契約するときに、宅建主任者の資格が必要です。 重要説明事項を説明出来るのは、宅建主任者だけですからね 個人取引(不動産屋を媒介しないで)なら、重要説明事項の説明は不要だから、宅建主任者の資格は不要です 但し、売り主が専属専任媒介契約を不動産屋と締結している物件については、その不動産屋を媒介しないといけません

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  • 何の書類に署名をされるのかは分かりませんが、別に売主との直接取引をされる場合は宅建の資格そのものが不要です。業者の媒介を受ける場合は、その媒介する業務に対し手数料がかかります。 ちなみに、書類作成を理由にした手数料の請求は出来ません。

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