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契約期間中の解雇について

契約期間中の解雇について10月に雇用したパート社員の方なんですが、教育期間を過ぎても 1工数の仕事をする事ができません。 そう難しい作業では無いのですが、もう無理なようです。 仕事ができない割にプライドが高く講釈も多いので、一緒に作業を してもらっている方達からは不満の声が出ています。 このままでは、まともな作業をしてくれる人達を失いかねません。 契約は試用期間を設けず1年契約となっており、どうやって解雇に もっていこうか困っています。 1ヶ月分の解雇手当で済めばいいと思っていますが、やはり契約が 1年である以上、最悪の場合は残りの期間の給与を補償しなければ ならないのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    期間を定めた契約の場合、やむを得ない事由が無い限り、期間の途中で解雇することはできません(労働契約法17条1項)。この場合のやむを得ない事由とは、期間の定めのない契約の場合よりも厳格なものと解されていますので、直ちに契約を解除しなければならないといった場合でなければなりません。 期間の途中で解雇に限らず解雇する場合でも、労働基準法20条に定められた解雇予告義務(30日前の予告、もしくは解雇予告手当の支払い)が生じます。期間の途中での解雇ですから、残りの期間の賃金相当額の損害賠償責任が生じてしまう可能性があります(民法628条)。 期間の定めた契約である以上、解雇するためにはリスクがあります。お金がかかっても社労士さんなどの専門家に相談、依頼しながら、何度も教育指導しても改善の見込みが無い、周りに悪影響を与えるという客観的な証拠を揃えていき、解雇することだと思いますが、それでもリスクを軽減することは難しいと言わざるを得ません。 私は、解雇するのではなく、退職勧奨を行い、当該労働者から辞めてもらうことだと思いますよ。その際、退職届を提出させ、再就職支援金名目で1~3か月分の金銭を支払い金銭的解決することです。問題社員と呼ばれる人たちは、仕事ができなくても自分の身を守ることに関しては長けていることが多いですから、退職勧奨をする場合でも、社労士さんなどの専門家に相談、依頼した方が大きなお金を失わずに済むと思いますよ。

  • 契約期間中であっても業務成績不良で改善の見込みが無ければ解雇することは可能です。労働基準法では即時解雇する場合に解雇予告手当を支払うことを義務付けています(30日以上前に予告すればOKです)。 この人が解雇される理由がないと思うと損害賠償を求めて来るかも知れませんが、裁判でも何でもやってもらって解雇するのが不合理でないことを証明出来れば、損害賠償金を支払えと言う判決にはなりません。こちらは民事です。

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  • 合理的な理由がない限り解雇できません、 >教育期間を過ぎても1工数の仕事をする事ができません。 出来ないならさらに教育する必要があります、 階差で定めた一定期間の今日行き期間で習熟できないのは、 労働者の問題なのか会社の教え方の問題かになります、 又他の日とgはその期間で出来ていると言うのも通用はしません、 人の能力はそれぞれだからです。 なので、会社が改善努力を十分に行う必要があります。 >最悪の場合は残りの期間の給与を補償しなければならないのでしょうか? それで納めるのなら。 有期雇用契約は労使双方とも契約期間に縛られ、会社が解除する場合には解雇同様の合理的で社会通念上妥当とされる理由が必要で、労働者側からの場合はやむえない理由が必要になります。 なので、あいてが、それで納めてくれるならその額になります、 違約として賠償請求をされた場合、もっと高額になる可能性もあります。

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