解決済み
保育士証が手元に届くまでは有資格者として働けないのですか? 先に届く『保育士登録済通知書』が届いている場合は資格者といっても大丈夫なのでしょうか?
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はい、保育士登録済通知書が手元にあれば、保育士証が届くまでは、それを利用できます。 はがきに書かれていますが、有効期限は3箇月しかありませんので、 採用されている保育園に保育士証の現物が届き次第、その写し(コピー)を提出してください。 なお、一部の自治体では、こども園や、保育所の産休代替保育士など、人材不足解消のために、保育士試験の受験票の提出でも保育士とみなされるケースがありますので、少し早めに働き始めることができることもあります。
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