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労働契約法の改正による正社員と契約社員の不合理差別禁止について(有給休暇・福利厚生クラブ・退職金など)

労働契約法の改正による正社員と契約社員の不合理差別禁止について(有給休暇・福利厚生クラブ・退職金など)労働契約法の改正による正社員と契約社員の不合理差別禁止について(有給休暇・福利厚生クラブ・退職金など) 労働契約法が改正され、有期雇用者(契約社員)の 不合理差別禁止が明文化されましたが (一切の労働条件について、適用されます。 賃金や労働時間等の狭義の労働条件だけでなく、労働契約の内容となっている災害補償、服務規律、教育訓練、付随義務、福利厚生など、労働者に対する一切の待遇が含まれます http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/h240829-01.pdf) これには、有給休暇の付与日数の差(正社員であれば入社時から15日であるのに対し、有期雇用契約社員であれば半年後に10日)であることや、退職金が一切でない、 一部の福利厚生サービス(財形・旅行割引のクラブ)などに参加できないといったパターンが散見されます。 こういった差別は不合理差別にあたるのでしょうか? なお、ここでの有期雇用契約社員とは正社員と同等の時間、業務内容も類似、なおかつフルタイムの労働者を前提ということでお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんにちは。 引用されているURIにあるとおり、 ・職務の内容(労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度) ・当該職務の内容及び配置の変更の範囲 ・その他の事情 を考慮してうえで「不合理と認められる」かどうかを判断します。 有期雇用契約社員とは正社員と同等の時間、業務内容も類似、なおかつフルタイムの労働者を前提としても、「業務に伴う責任の程度」が異なっていれば、異なる労働条件が違法かどうかはわかりません。 なお、労働契約法は労働基準監督署の取り締まり対象ではないので、原則として裁判所で判断するものとなります。 よって、裁判に持ち込まないと誰もわからないところです。 『労働基準法については労働基準監督官による監督指導及び罰則により最低労働基準の履行が確保されるものであるが、(労働契約)法については労働基準監督官による監督指導及び罰則による履行確保は行われず、法の趣旨及び内容の周知により、また、法に規定する事項に関する個別労働関係紛争について、個別労働関係紛争の迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成13年法律第112号)による総合労働相談コーナーにおける相談、都道府県労働局長による助言及び指導、紛争調整委員会によるあっせん等が行われ、その防止及び早期解決が図られることにより、法の趣旨及び内容に沿った合理的な労働条件の決定又は変更が確保されることを期するものであること。』 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7735 以下は、私見です。 「通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①~③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解されます」となっているので、有給休暇の付与日(発生日)の差は合理的でないとされるかもしれません(付与日数は、法定以上の付与があるなら、責任の程度に応じて差を設けることとも許されそう)。 退職金も功労金的要素が強いものなら、責任の程度によって差があってもおかしくないといえそうです。 一部の福利厚生サービス(財形・旅行割引のクラブ)については、それが「食堂の利用」と同じ程度の位置づけといえるなら合理的でないと言えるかもしれません。 どの道、裁判で判決をもらわないと確定的なことは誰も言えません。

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