許可をもらえばOKです。 副業というか、兼職(公務員をしながら、他の仕事をする)についての法律があります。 地方公務員法を例に出します。 >( 営利企業等の従事制限) 第 38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。 つまり、任命権者の許可があれば公務員をしながら他の仕事(兼職)ができるということです。 実例 ①公立学校の教員にお寺の住職や神社の神主がいる。 ②公立の小学校教員が定時制高校の教員をしている。 など
公務員の副業は認められておりません。
副業の全てがダメではなく、民間企業からの金品の受け取りがない場合なら抵触しません。 昔、伊藤敏博さんと言う、国鉄職員フォークシンガーが実在しました。 例えば先祖から受け継いだアパートや駐車場などを、個人に貸して賃貸料を受け取るのは大丈夫です。 アパートオーナーの警察官も実在したらしいです。
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