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12月20日に退職する社員に対して、12月10日支給のボーナスを支払わない、又は減額というのは正当化されるものでしょうか…

12月20日に退職する社員に対して、12月10日支給のボーナスを支払わない、又は減額というのは正当化されるものでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    ボーナスは、通常、過去の実績・成果に対する報奨 将来に対する期待として支払われるものとされています。 判例(ベネッセコーポレーション事件)では、将来に対する期待分は2割の範囲までなら返還請求可能としています。この判例を参考にすると、就業規則に「ボーナス支給後、すぐに退職することが決定したものには減額して支給する」といったように定めていれば、2割までなら減額して支給することが可能です。 なお、ボーナス支給から退職までの期間が1か月を超えるようでは、減額自体が認められない可能性があります。 不支給にすることは、将来に対する期待の部分が100%になりますので、上記判例が示した2割を超えていますから、違法になるでしょうね。

  • こういう問題は、法令や判例などからきちんと判断しなければいけません。適当な回答を信じると、恥ずかしい思いをします。 賞与にはいろいろな側面があり、過去の給与の遡及分であったり、未来への期待給であったり、その性質は一つではないんです。 また、賞与の支払いに関しては、法令で厳密な定めはなく、ご質問のように支払わない規定が会社内にあれば、正当化されることも十分にあり得ます。 先ずは、会社の賞与に関する規定をきちんと確認しましょう。もし、はっきりわからない場合にはその規定の写し等をもって監督署で相談しましょう。それからの判断だと思いますよ。

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  • 支給については賞与に関してどのように規定されているかですね。多くの場合は、在籍している人に支給するとなっていると思いますから支給されるのがルールです。よって規定されていた場合は正当化されません。 次に減額ですが、減額理由は解らないですよね。退職のためなのか査定の結果なのか。ここで「辞めるからだ」ともし会社や上司がそのように言ったとすれば、その会社や上司はマヌケですわ。それを言った時点で正当化されません。何故なら、賞与はその対象期間の働きによって査定されるものですからね。現状は関係ないです。

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  • 正当化されないのでは… 今回の冬のボーナスは上半期の仕事内容に対する支給のはずなので、12月で退職しようが全額払われるのが当たり前のはずです!

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