解決済み
法律家というのは、法曹だけを指す言葉なのでしょうか? 司法書士、行政書士、海事代理士、土地家屋調査士、弁理士、不動産鑑定士、社会保険労務士、マンション管理士、宅地建物取引主任者、通関士あたりも法律を扱う仕事ですが、これらは法律家とは呼べないのでしょうか?
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法律全般を専門とするか否かの解釈の違いでは? あくまで私個人の意見なので あまり真に受けないでもらいたいのですが、 法曹は法律全般を 扱える仕事で 最難関の司法試験合格者です。←これが法律の専門家。 法曹以外で 資格試験の分野に六法のどれかが出題されてる 資格合格者は その分野に関わりがあるような法律で、 その分野のみに限り の! 行動範囲が限られた 専門でない法律家と言ってもいいのではないですかね。 分かりやすく言うと 例えば マンション管理士は 法律の専門家ではありませんが、 マンション管理に関わる関係法令やそれに関連する民法などには詳しいわけで、 マンション等での法的な手続き上の事などを相談する相手としては、いきなり弁護士でなく ベテランのマンション管理士でもいいわけです。 その場合 法的な事を相談するなら マンション管理士でも その専門分野に限った 法律家 と呼んでもいいと思います。 ただ、一般的には 法律家は 司法試験合格者を指してるんでしょうけど、 それらの、士業などを法律家と呼べないわけではないと思います。 自信がないですけど、私はそう思ってます(まったく違ってたらすいません。)
法曹は司法試験合格者 司法書士も含む場合があります(第4の法曹) 弁理士 社労士 行政書士 家屋調査士や税理士や会計士など独占業務をもつ士業を法律隣接職と呼びます マン管などは名称独占資格です 民間の○○士も名称独占資格です(Rってはいってたりします) 法律家は司法試験合格者をさしてます 法律事務所に勤務するひとを最近はパラリーガルと呼びます (多くは行政書士や司法書士の有資格者でありまた英語ができるひとが多数) ビジ法検定合格者は企業の法務部なんかによくいます 宅建主任も法律隣接職と呼んでもよいと個人的に思います 宅建主任は取引には必要な資格者で 主任者しかできない業務があります(取引の安全を担保するため) 他の主任者資格にはそういうのがありません
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