解決済み
母体が小さな、小さな公益財団です。 それも、今年の3月に公益財団に移行を行ったばかりです。 しかし、人から公益財団は事業のしばりがきつく大変と聞きました。 可能であれば、一般財団に移行し直したらとアドバイスを受けましたが・・・ 今更ですが、再度、一般財団への変更は可能でしょうか?
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「公益認定の取消の申請」という手続があります。(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第1項第4号) この手続を行うことにより、一般財団法人に変わることができます。(同条第5項) なお、公益目的取得財産残額の処分義務が生じるので、その点ご留意ください。
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