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雇用保険 受給制限中の者ですが 雇用保険について質問なんですが。

雇用保険 受給制限中の者ですが 雇用保険について質問なんですが。今年9/30付けで会社を自己都合で辞めて ハローワークに ・10/11求職申込み。 ・10/17待機期間満了。 ・給付制限(3ヶ月)10/18~来年1/17。 で現在も「給付制限 求職中」なんですが 中々行きたいとこがなく貯金も減るので少しでも働こうと思い ハローワークでバイトの求職 「年末の自転車の郵便配達12/1から12/31(雇用期間あり1ヶ月)契約期間更新の可能性なし。雇用保険あり。 AM8:15~17:00 休憩45分」を見つけたのですが (「雇用保険」1ヶ月で ある?のか 郵便局なので いいかげんであやしいですが。。) ①例えばこれを「応募」して「採用された場合」 一度「採用証明書」を書いてもらい、ハローワークに書類を提出し「就職扱い」にして勤務し「雇用期間が終了したとき」に また「離職証明・新たな雇用保険被保険者証」を発行してもらってから、 「引き続き求職する場合」は またハローワークに「求職申込み手続き」をとるのでしょうか? その場合 最初からまた「説明会・待機期間」があるのですか? あと まだ1銭も受けていない給付金や再就職手当てなど不利になることありますか? ②それと郵便が「雇用保険なかった場合」も「離職票」は頼めば もらえるのですが? 同じく まだ1銭も受けていない給付金や再就職手当てなど不利になることありますか? よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険加入上のルールは「1か月を超えて」ではなく「30日を超えて」ですから、31日間就業の場合は厳密には雇用保険加入が必要な案件とはなります。 そこで回答ですが、 ①採用証明書は再就職手当(もしくは就業手当)という、お祝い金名目の給付を受けたいと思うときに提出して、その引き換えに必要書類を受け取る手順ですから、この期間限定アルバイトのときにまで提出の必要はないです。 その場合、12月31日の就業が終わったら離職票を退職の証明書類として提出する必要があります。 この場合、待期期間を一からやり直すわけでなく、3か月の給付制限の期間もアルバイトをしない状態でそのまま経過したものとみなされます。したがって、予定どおり来年1/17に給付制限は終了します。 ②31日が契約条件である以上は雇用保険がないことにはならないので、離職票は必ず手渡されることになります(逆に、雇用保険に加入しなかった場合の離職票は手渡そうにも出来ないです)。 その場合、まだ受けていない失業給付も再就職手当も全く不利にはなりません。「元から手続きした失業給付が給付制限期間を消化している」ことに変わりないからです・・・ ※一つ疑問なのは、郵便局にとって元旦以降の年賀状配達こそが一番に人が必要なのに、その前日で無罪放免される働き方がどうしてなのか、それが理解できないことです。この契約自体に期間更新はなくても、1月1日以降も数日間は別契約で駆り出される可能性がありえますね(その場合でも数日間ですから、失業給付に影響はしないです)

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