教えて!しごとの先生
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締め日が15日。 支給が25日の中小企業に務めてます。 転職先が決まり、早く来て欲しいとのことですが、 12月のホ…

締め日が15日。 支給が25日の中小企業に務めてます。 転職先が決まり、早く来て欲しいとのことですが、 12月のボーナスをもらってからが いいと考えていました。 しかし12月のボーナス支給日がわかりませんし、 ①ボーナス支給日に在職していないともらえないのですよね? いくら支給対象期間が6〜11月末日だとしてもですか? 仮にボーナス支給日が12月14日だとすると、 今退職届出して、12月15日退社にすると、 ②やはりボーナスの査定は下がりますか? また、いやがらせ?で、 ボーナス支給日を遅らされることもありますか? 話し変わりますが、 今の会社は土曜日も勤務ですが、 12月15日退職にした場合、 転職先の勤務は17日からですよね? 一日開きますが、これにより 厚生年金や社会保険の手続きがめんどうになりますか? 離職した翌日から働くのがいいと聞いているもので…

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    賞与の規定に関する法的な規制はほとんど有りません。 ①支給対象期間が11月末まででも「支給日に在職」が条件であれば、退職の場合支払われなくても違法では有りません。(逆に在籍条件が無ければ、請求できる) ②査定と言うものが有れば、目一杯の減額も有り得ます。査定と言うものは恣意的なものであり、賞与についての減額規定は法的にも問題が有りません。仕事実績などを数字で残していても「将来の期待料相当額の減額」と言われれば終わりです。 ただし、支給日の先延ばしは他の従業員への影響も多いので有り得ないと考えられます。(退職予定者のみの繰り下げは違法) 退職した翌日から働いた方が賃金などでは有利です。保険も1日の遅滞も無いというメリットが有ります。ただし、任意継続(或いは国保)に切り替えて、更に会社で加入という手間はかかりますが、保険料そのものは月単位です。

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