特例子会社とは、障害者の雇用の促進等に関する法律第44条により、一定の条件を満たした上で厚生労働大臣の認可を受けて、障害者雇用率の算定上、親会社の一事業所と見なされる子会社のことです。 この障害者の雇用の促進等に関する法律では、従業員を54名以上雇用する企業(および企業グループ)は1.8%の障害者を雇用する義務が規定されています。この雇用率を達成できないと、障害者雇用納付金を国に納めなくてはなりません。 しかし、障害者を一定率以上雇用することが難しい企業などでは、障害者のための特別な配慮をした子会社を設立して、一定の条件を満たす場合には、その子会社に雇用されている障害者を親会社や企業グループ全体で雇用されているものとして算定できるようになっています。この子会社のことを特例子会社といいます。上場企業ではこの特例子会社を利用して積極的に障害者雇用に取り組んでいる企業もありますよ。
2人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る