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調理師免許や製菓衛生士の受験資格でそれぞれ飲食店、パン屋もしくはお菓子やさんにて二年以上の実務証明が必要で、①週4日以上…

調理師免許や製菓衛生士の受験資格でそれぞれ飲食店、パン屋もしくはお菓子やさんにて二年以上の実務証明が必要で、①週4日以上六時間勤務または②週6日以上四時間勤務と聞きました。 単純計算して前者後者共に週24時間勤務してることになりますよね? なので週5日の五時間勤務や 月曜、火曜は四時間勤務で、木曜、金曜は六時間勤務、土曜は五時間勤務などの シフトでも大丈夫なのでしょうか?

補足

追記です。 ミスタードーナツで調理補助を二年間で製菓衛生士の受験資格が得られますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    実務経験は2年以上で、アルバイトの場合は時間や週労働日数に規定があります。 実務経験を積める現場は、保健所から『菓子製造許可』を受けている所に絞られます。厨房でケーキを作ってるお店なら間違いなく許可を取っていると思います。 ちなみにパン屋も菓子製造許可を保健所から受けないと営業できまないので大丈夫ですが、ミスドはそれに該当するのか分からないので、念のため確認した方がいいです。 実務経験は、週4日で1日6時間以上の労働を合計で2年行う事です。 理屈上は合計時間を満たしていても、合算で判断するわけではありません。法律で決められています。 どうしても取得したいのであれば、菓子製造許可を受けているところで規定の日数と時間で2年間働くか、1箇所では規定の時間を週4日は難しいのであれば、他の菓子製造許可を受けているところと、掛け持ちして実務の規定の日数と時間を満たせば大丈夫です。) 1箇所で実務を積む場合も、掛け持ちの場合も実務をしたという証明書のサインを働いていたところから貰わなければいけません。(実務にかかわる掛け持ちバイトの場合は、1箇所ではなく、各々証明書が必要) 「受験する都道府県名 製菓衛生師」で検索すれば、県のHPがでてくるので、そこに記載してあるお問い合わせ先に電話すれば一番確かなので、気になるのならそちらで聞いてください。

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