教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

就業規則上における業務上の傷病休暇に関する認識について。

就業規則上における業務上の傷病休暇に関する認識について。一般論で結構なんですが、会社の就業規則に記載されている(労働基準法でも良い)業務上の傷病休暇の「業務上」とは、やはり仕事をしていての傷病ということになるのでしょうか? つまり、仕事とは関係なく病気になった場合は業務上の傷病休暇には該当しないという認識で良いのでしょうか?

続きを読む

591閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    質問者様の御認識で正しいのですが… 仕事中もしくは通勤中の時間外(在宅中など)において 病気になり本人または本人以外の方々が過重労働や長時間労働の事実をかえりみて 労災を疑い労働基準監督署に労災申請をして労災と認められれば 「労災となります」 同じ状況でも誰も労災申請をしなければ 「労災になりません」 つまり 質問者様の「仕事とは関係なく病気になった場合は業務上の傷病休暇には該当しないという認識」により 御自身で労災を諦めれば 労災申請はしませんから 「労災になりません」 ただし 労災申請をしなくとも労働基準監督署が労災を疑い会社への臨検をおこなった結果 労災になる根拠を掴み 会社へ業務改善などの指導をおこなうことになれば 「労災となります」 労災疾患の病状は 脳疾患や心臓疾患 うつ病などの精神疾患 酸素欠乏症 一酸化炭素中毒 有機溶剤中毒 熱中症 熱射病 などによる症状 石綿や粉塵による疾患 など多岐にわたりますので 労災が疑わしければ 労働基準監督署への相談が必要になります

  • 仕事上はもちろんですし、通常の通勤途中も含まれます。 仕事での外出中も勿論です。全て労基法で認められていることです。 普通の病気では仕事上かどうかに関係なく医者の診断書を提出すれば適用されます。

< 質問に関する求人 >

在宅(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

休暇(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる