解決済み
就業規則上における業務上の傷病休暇に関する認識について。一般論で結構なんですが、会社の就業規則に記載されている(労働基準法でも良い)業務上の傷病休暇の「業務上」とは、やはり仕事をしていての傷病ということになるのでしょうか? つまり、仕事とは関係なく病気になった場合は業務上の傷病休暇には該当しないという認識で良いのでしょうか?
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質問者様の御認識で正しいのですが… 仕事中もしくは通勤中の時間外(在宅中など)において 病気になり本人または本人以外の方々が過重労働や長時間労働の事実をかえりみて 労災を疑い労働基準監督署に労災申請をして労災と認められれば 「労災となります」 同じ状況でも誰も労災申請をしなければ 「労災になりません」 つまり 質問者様の「仕事とは関係なく病気になった場合は業務上の傷病休暇には該当しないという認識」により 御自身で労災を諦めれば 労災申請はしませんから 「労災になりません」 ただし 労災申請をしなくとも労働基準監督署が労災を疑い会社への臨検をおこなった結果 労災になる根拠を掴み 会社へ業務改善などの指導をおこなうことになれば 「労災となります」 労災疾患の病状は 脳疾患や心臓疾患 うつ病などの精神疾患 酸素欠乏症 一酸化炭素中毒 有機溶剤中毒 熱中症 熱射病 などによる症状 石綿や粉塵による疾患 など多岐にわたりますので 労災が疑わしければ 労働基準監督署への相談が必要になります
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