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民法の制限行為能力者について質問です。 未成年が法定代理人の同意を得ずに不動産を売却し、その後未成年が成年に達した…

民法の制限行為能力者について質問です。 未成年が法定代理人の同意を得ずに不動産を売却し、その後未成年が成年に達した場合5年間は取消できますが、法定代理人も5年間取消できるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    未成年者は成年に達したときから5年間は取消できます。 ただ、法定代理人は、未成年者の法律行為を知った時から取消しできますから、5年の消滅時効の起算点は行為を知った時からです。そうすると、法定代理人の取消権のほうが、未成年者の取消権より早く5年経過して消滅することもあります。 その場合、未成年者の取消権も、(成年になってから5年経過してなかったとしても)法定代理人の取消権と同時に消滅すると解するのが通説です。その理由として、どちらの取消権も発生原因が同じで、法律関係を早期に安定させる必要性もあるから・・・とされます。

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