以下の場合は、30日以内の日雇派遣が認められます。 [1]禁止の例外として政令で定める業務について派遣する場合 【日雇派遣が可能な専門18業務】 ・コンピューターのシステム設計の業務 ・機械等の設計・製図の業務 ・事務用機器の操作の業務 ・通訳、翻訳、速記の業務 ・秘書の業務 ・ファイリングの業務 ・マーケティングの業務 ・財務処理の業務 ・外国貿易等に関する文書等の作成の業務 ・コンピューター、自動車等に係るマネキン業務 ・ツアーコンダクターの業務 ・建築物における受付等の業務 ・科学研究開発の業務 ・企業における事業の企画、立案等の業務 ・図書等の制作における編集の業務 ・商品・広告等デザインの業務 ・OAインストラクションの業務 ・セールスエンジニア及び一定の金融商品の営業の業務 [2]以下に該当する人を派遣する場合 (ア)60歳以上の人 (イ)雇用保険の適用を受けない学生 (ウ)副業として日雇派遣に従事する人 (エ)主たる生計者でない人 ※ (ウ)は生業収入が500万円以上、(エ)は世帯収入が500万円以上の場合に限ります。
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