解決済み
在宅起訴とは警察に勾留されずに裁判所で裁判を受けることです。 原則として微罪(せいぜい罰金)であること、逃亡の恐れがないことが条件です。 逮捕拘禁された後に保釈をされるのとは違います。(保釈された後の裁判では警察官か刑務官に連行されずに済みますから在宅起訴とは似ています) 普段は警察に勾留されたまま裁判を受けます。 在宅起訴だと実刑は、ほとんど出ません。罰金か執行猶予つき懲役です。
部内では、任意捜査という。 簡単に言えば、身柄を拘束されていない状態で起訴されることを言う。 警察が検挙した事件の多数が、任意捜査となる。これに対して、強制捜査とは、身柄を拘束されている状態。つまり逮捕。 逮捕され、拘留されているのであれば、当然家には帰れない。つまり在宅ではないということになる。 これに反して、身柄を拘束されていない場合は、家にいるので在宅。つまり在宅起訴とは身柄を拘束されていない状態で起訴されるということ。 逮捕しても、引致後に直ぐ釈放し、任意捜査を続けて検察官が起訴することがある。 逮捕して、拘留し勾留延長しない場合も釈放となる。この場合も在宅起訴する。 ほとんど在宅起訴となる罪状がある。それは自動車運転過失傷害。つまり交通事故の加害者。 多くの加害者が任意捜査となっていて、起訴されるときも身柄を拘束されていない。 身柄を拘束するかしないかの判断は、住居氏名が明らかである。逃走のおそれがない。証拠隠滅のおそれがない。ということから判断する。軽い犯罪でも上記の3点が欠けていれば身柄を拘束するし、3点が揃っていれば思い犯罪であっても身柄を拘束しない。入院している被疑者を逮捕しないのもこのため。
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