解決済み
鍼灸マッサージ師です。 理・美容室における理・美容師によるいわゆるサービスで行なわれるマッサージは厚生労働省(旧厚生省)から違法に当たらない旨通達があります。しかし、マッサージを主たる目的にすることは当然“あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律”に違反することになるので、あくまでも理・美容後のサービス程度のものに限られます。尚、サービスでマッサージを行なっていると公然に示すこと、これは許されません。 ネイリストによるハンドマッサージについてはグレーです。ただ実際に検挙された例は聞いたことがありません。もし多少なりとも危害を与え、利用者から訴えが成された場合は傷害罪で検挙されることにはなるでしょう。あん摩マッサージ指圧師免許所持者でない者がマッサージと広告することは許されていないので、そこらの注意を受ける可能性はあります。 >サービス(無料)でのマッサージは無資格OK ⇒× >料金が発生する時のみに資格が要るだけ ⇒これも×です。 そのマッサージが業となるかどうかが争点です。この場合の業とは、“金銭の授受に関わらず、不特定多数の相手に対して、反復継続する意志を持って施術すること”です。なので、料金を取らないボランティア等であってもNGになることがありますし、料金を取ったとしても業とみなされなければOKになります。
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ご存知ですか?サービス(無料)でのマッサージは無資格OKで 料金が発生する時のみに資格が要るだけなのですよ。
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