教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

私の給与が振り込まれる口座に、例 えば会社側が間違って多めに給与を 振り込んでしまったとします。それ に後から気づいた場…

私の給与が振り込まれる口座に、例 えば会社側が間違って多めに給与を 振り込んでしまったとします。それ に後から気づいた場合、私に連絡も せず、会社の人間が勝手に私の口座 から過多分の給与を引 き抜くことは 可能なのでしょうか?

299閲覧

ID非表示さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    不可能です。 口座振替申し込みがされ金融機関の承諾がされないと、裁判所の指示による差し押さえ以外には、個人の口座から勝手に振り替えることはできません。 会社の依頼で勝手に銀行が処理したら、超~大問題です。 こういった場合に備えて会社は、給与から控除できる項目を規定することができます。 代表的なものは所得税・住民税・社会保険料などですが、共済費・各種積立金・会社のローンなどのほかに、「賃金の過誤払の調整」を定めることができます。 これによりある月に過剰に支払った分を、翌月以降に天引きして調整(回収)できるんです。 過払いされた分は、労働者は求められたら返還する義務があります。 実は賃金の過誤払いはよくあるんですよ、私もボーナスが半分しか入ってなくて、文句言ったら経理に「来月の月給と一緒じゃだめですか?」って言われたことがあります。

  • 本人に事前通知するしないに関わらず、本人名義の口座から勝手に 余分に振り込んだ金額を引き抜くことは不可能です。 まず会社側から余分に振り込んだ旨を本人に通達し、本人が自ら余 分に振り込まれた金額を口座から引き出し会社に返還する。 私の同僚が以前質問者様と同じ状況になったことがあり、上記方法で 返還しました。 万一勝手に口座から引き抜くことが可能であったとしても、事前通知な しにそれをすることは違法行為です。

    続きを読む
  • できません。 ただし、裁判所に「不当利益の返還」に関しての訴えを起こし、勝訴して判決が確定し、銀行口座を差し押さえることができれば、法律上は、勝手に「口座からお金を差し押さえる」ことが可能です。

< 質問に関する求人 >

金融(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

金融機関(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる