解決済み
医療事務の点数についてお聞きします。 自己導尿されてる方の医療材料や衛生材料(自宅用)は保険点数で算定出来るのでしょうか? (例えばカット綿や消毒液なんですが・・)教書を見るとレセプトの処置欄に合計点数と詳細を明記する。とあるんですが、 どういう事なのか分かりません。お分かりになる方教えて下さい。
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第2章 特掲診療料 第2部 在宅医療 第2節 在宅療養指導管理料 第1款 在宅療養指導管理料 在宅療養指導管理料の一般的事項(9) 保険医療機関が在宅療養指導管理料を算定する場合には、 当該指導管理に要するアルコール綿等の消毒薬、衛生材料(脱脂綿、ガーゼ、絆創膏等)、酸素、注射器、注射針、翼状針、カテーテル、膀胱洗浄用注射器、クレンメ等は、当該保険医療機関が提供する。 なお、当該医療材料の費用は、別に診療報酬上の加算等として評価されている場合を除き所定点数に含まれ、別に算定できない。
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