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茨城県青少年の健全育成等に関する条例の第3章、第33条について質問があります。

茨城県青少年の健全育成等に関する条例の第3章、第33条について質問があります。私は茨城県に住む18歳未満の高校生です。 現在、アルバイトをしたいと考えています。 特に新聞配達のアルバイトをしたいのですが、気になることがあります。 それは、私の住む茨城県の条例に関することなのですが、茨城県青少年の健全育成等に関する条例の第3章、第33条により、少し語弊のある省略になりますが、青少年、つまり18歳に達していない者は、深夜である23時から翌日の4時まで外出を禁じられるという内容のもので、私は深夜に外出をすることはできません。 そのため、朝刊の新聞配達ができない、ということになります。 しかし、新聞配達といえば、中学生や高校生など、若い頃からやってらっしゃる方が多いというイメージがあります。 これは昔の話ではなく、今でも行われていると聞きます。 ですから、私は新聞配達をできると思っていました。 長くなりましたが、本題の質問です。 青少年に該当する私は、本当に茨城県では朝刊の新聞配達をすることはできないのでしょうか? 何か私の見落としている点はないでしょうか。 長文、駄文すみませんでした。 なんの御返しもできませんが、よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    茨城県に限らず、労働基準法が定められておりどこの県に行っても18歳未満の夜10時から朝5時までの労働は禁じられております。 質問者さんの中学生や高校生が働いてるイメージは中学生の場合は例外として労働基準監督署長の許可があれば働くことが許可されます。物凄く重大な家庭の事情がない限りは一切許可されません。 または隠してやっているかのどちらかです。 高校生の場合はペアを組んでやっていることがあるかと思います。大人がバイクで配るのと同じ数を2人から3人で自転車に乗り配るという配達方法であれば、最低でも30分ぐらいで終わる可能性があるでしょう。 朝刊を配ることが出来る可能性も少なからずあります。その勤め先の新聞屋さんが朝5時以降も配っていることがあれば質問者さんも配ることが可能です。 私の地元の新聞屋さんであれば、配った数で給料が決まる仕組みです。たぶん時給のところもあるかもしれませんが。

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