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試用期間中の辞職による失業保険について。

試用期間中の辞職による失業保険について。私は7月に新卒として入社し、もらった就業規則には「試用期間は3か月」と明記されています。 試用期間は短縮されることはあるという記載はありますが、延長する可能性があるという旨の記述はありません。 なので私はずっと9月いっぱいで試用期間が終わるものだと信じて働いてきました。 しかし9月の終わりの週、「試用期間は6か月であり、最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが、残りの3か月はひと月前に解雇通告をする」ということを言われ、初めて試用期間が6か月だったことを知りました。 研修も十分な説明もなしで頑張ってきたにも関わらず、私の努力が全く評価されないこと、それにも関わらず今まで杜撰だった社内体制をなんとかするようほぼ単独で任されるという現状で、いろいろな重圧によるストレスから身体的にも影響が出始めたので辞職することも視野に入れ始めました。 いま疑問に感じていることは以下の3つです。 ・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか? ・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか? ・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか?

補足

既に回答してくださった方、ありがとうございます。 私は入社時から雇用保険に加入しています。 試用期間中の解雇は失業保険が出ないということはハローワークの方に聞いたことで、信じていたのですがどうやら違うようですね。 試用期間の延長については合意しておらず、ただ聞かされたのみの状態です。(4月入社の人は入社前に6か月だと聞かされていたようです。) 他にも知恵をお貸しくださる方がいましたら宜しくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ・使用期間中の解雇は失業保険が出ないということは存じておりますが、私のように後出しで試用期間の延長を知った場合でも失業保険は出ないのでしょうか? 「試用期間中の解雇は失業保険が出ない」という決まりは、雇用保険法のどこにもないです。 試用期間中は雇用保険に加入する気のない事業所では、そのことで試用期間中の退職に際して新たな失業給付は出ませんが、それも6か月の試用期間を全うしたうえで解雇された場合のみに限定されます。 ・試用期間を偽って(?)いた会社側に非はないのでしょうか? 当然にあります。就業規則に「3か月」と書いてあるうえでは。 ・就業規則より社長による口約束(契約)の方が優先順位は上なのでしょうか? それでは就業規則に書いてあることの全部が「ないも同然」の話になってしまい、組織内の秩序ががたがたです。社長と言えども、就業規則を守ったうえでの言動が求められます・・・ -補足に対して- ハローワークの人がそう言ったのは、「試用期間中に解雇されても、新たな失業給付の要件が整っていない期間だから出ない」という意味だったと思われます。

  • 〉使用期間中の解雇は失業保険が出ない そもそも、そんなルールは存在しません。 ※被保険者期間が条件を満たさない結果として受給資格がないことはありますが。 〉最初の3か月は一日前に解雇通告ができるが 試用期間でも、14日を過ぎたら30日以上前の予告が必要です(労基法21条)。 ・試用期間は就業規則通りです。 合理的な理由があり、合意したなら延長は可能ですが。

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