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給与未払いに関する質問です。

給与未払いに関する質問です。私の知り合いが副業として雑貨屋さんに勤めていました。8月の終わりから働き始めましたが、自分に合わないということもあり、9月10日あたりで辞めました。ただ、辞めた時の給与は手渡しだそうで、また、給与は10日〆の25日払いのため、その知り合いは9月25日にお店に取りに行ったそうですが、まだ用意できていなかったとのことでいまだに給与を貰えていないようです。 おそらくお店側は「取りに来づらい」と思い込んでいたように思います。 これって法的に大問題のようにみえますが、どうなのでしょうか? またどんな手段をとるべきでしょうか?お詳しい方の解答、お待ちしております。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    給与の支払いが25日払いということで、25日にもらいにいったら、 まだ用意ができていなかったのは、ある意味仕方ないかも知れません。 しかし今はもう10/9です。未だに払ってくれないのは、大問題です。 はっきり言って100%完全な違法です。 労働基準法第24条には、賃金支払の5原則が定められており、賃金 を会社側の都合だけでカットしたり、支給を遅らせたりすることはできない ことになっています。もし、使用者が違反した場合は罰則が科せられます。 今問題になるのは5原則の一つ「賃金は、毎月一定の期日に支払わなけ ればなりません。」という項目です。完全に違反しています。 それと質問者様の文章から、払う気がないようにも受け取れます。 手段は二つあります。 一つは労働基準法第24条違反として、労働基準監督署に訴えること。 労働基準監督署とは、劣悪な条件での労働やサービス残業など、労働基準法が著しく守られていない会社を監視・指導するための公的機関、つまりは労働法に関する事柄を扱う警察みたいなもの、と考えるとイメージしやすいでしょうか。 この労働基準監督署の監督官は司法警察官の権限を持っていて、法律違反と判断した場合には是正のための指導や調査、悪質な場合は強制捜査や逮捕のを行うことも可能です。 さらに労働基準法 第119条に「労働基準法に違反した者はこれを6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と あります。それだけ労働基準法は重いということです。 もう一つは、給料を払う気がないとしたら、これは刑法における詐欺罪に 相当します。刑法246条「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の 懲役に処する。」とあります。 質問者様の文章の最後の方に「これって法的に大問題のようにみえますが」 と書かれていますが、これが詐欺罪に相当するわけです。 その場合訴えるところは警察だと思います。 即ち質問者様の取る方法は、労働基準監督署に訴えるか、あるいは警察に 訴えるかということです。 以上ですが参考になれば幸いです。質問者様の給与が早くもらえればいいですね。

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