解決済み
未収消費税は、還付されていない消費税です。 消費税の還付金は会計基準上、「営業外収益」に当たりますので、雑収入として計上します。 「販売費及び一般管理費」は別の項目ですので、会計基準から外れます。 具体的な会計基準は、国税庁のホームページ、 No.6901 納付税額又は還付税額の経理処理 → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6901.htm その他、検索サイトで「未収消費税 雑収入」などと検索すると、仕訳方法などが書かれています。 仕訳 勘定科目.com|未収消費税等 → http://www.kanjyoukamoku.com/mishuushouhizeitou.html 会計基準というよりも、税務上、勘定科目を雑収入(または雑益など)で処理する。 そうしないと、雑収入で処理しなさいと定められているということは、報告式の損益計算書上では営業外収益に当たるので、それ以外の勘定科目では利益の計算上、狂いが生じてくるということです。 経常利益は同じですが、未収消費税(雑収入)は営業利益に当たらないということのようです。
>販売費及び一般管理費のマイナス項目として計上 少し話がズレますが、費用から収益を差し引くということを認めてしまうと、極端に言えば、損益計算書が当期純利益か欠損の一行で終わってしまいますよ。(笑) だから、収益と費用間の相殺は例外を除いて行ってはいけないことになってます。 (補足) 質問の意味がわかりました。 言い換えれば、貸倒損失は費用・損失でなく、売上のマイナス事項じゃないのかと言っているような感じです。 まあ、考え方はわからなくもないです。 これは会計基準でなく企業会計原則の読んでその費用と収益の全体的な関係性を把握することです。 指針としては、帳簿に記載された取引とは一つ一つが独立していますので、この手の話においては前の仕訳を遡るという考え方はありません。
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