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もし食品メーカーが医薬品製造メーカーに医薬品向けに使用される食品(例えば小麦や澱粉など)を販売する場合はどんな資格がなけ…

もし食品メーカーが医薬品製造メーカーに医薬品向けに使用される食品(例えば小麦や澱粉など)を販売する場合はどんな資格がなければいけないのでしょうか? わかる方いましたらお願いいたします。

補足

わかりやすいご回答ありがとうございます。 もしその基準をクリアできたとしたならば、あとはどのような資格が入りますか?? (例えば薬局にはかならず薬剤師が1人以上いないと販売できない??)のような資格は特にないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    小麦粉や澱粉が、どのような目的で使われるかによります。 もしも、医薬品の薬効成分(薬理効果を与える成分)として扱われる ものだとすれば、食品素材かどうかに関わらず、それは「原薬」という カテゴリーになり、医薬品を作るのと同等の厳しい管理が必要になります。 GMPはHACCPとは比べものになりません。 医薬品は人の生命に関わるものですので、極めて厳格な管理の下で 製造・販売される必要があります。もちろん薬剤師は必須です。 ちょいちょいとクリヤできるようなものではないと思います。 しかし、小麦粉や澱粉が原薬になるとは思えません。 おそらく賦形剤として使われる素材、いわゆる医薬品添加物として 取引されるのだと思います。その場合は特に資格は要りませんし、 薬剤師も必要ありません。 「医薬品添加物規格(薬添規)」に記載された品質規格を満たすことを 確認すれば、製造・販売できます。 ただし、取引先の医薬品メーカーは、おそらく新規の購買を始める前に その製品の製造工場を監査(立ち入り検査)に来るはずです。 医薬品業界の常識レベルでチェックされますので、製造環境が あまり良くない工場では、取引してもらえないかもしれません。 また、近年医薬品添加物にもGMP管理を適用する流れがあります。 今のところ自主基準なので法的な義務づけはないはずですが、 詳しいことは日本医薬品添加剤協会<http://www.jpec.gr.jp/>に 問い合わせてみるのが良いと思います。

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